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電磁的記録によるクーリング・オフについて

特定商取引法では、これまでクーリング・オフは「書面」によることができると規定していましたが、2022年6月の法改正により、電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。

【電磁的記録で通知される場合】

クーリング・オフを行使するにあたっては、従来の書面(ハガキ等)での通知に加えて、E-mailのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォーム等により、事業者へ通知を行うことができます。
 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知してください。
 また、その際には、書面によるクーリング・オフと同様に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載してください。
 加えて、クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、E-mailであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくといった対応を行うことが望ましいです。

※支払方法がクレジットの場合は、従前同様に信販会社に対して必ず書面で同時に通知をしてください。

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